- 2010/11/28「労使トラブル無料診断」実施中!
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元警察官のボディーガード社労士です。
警察官として市民の安全を守るために勤務していましたが、独立して仕事がしたい、会社経営にかかわる仕事がしたいとの思いが強くなり、まだ資格も取得していませんでしたが、思い切って退職。アルバイトをしながら受験勉強をして、何とか社会保険労務士と行政書士の資格を取ることができました。
司法書士事務所で実務を経験した後、様々な面で保護されている社員に比べ、何の保護も相談先もない、中小企業の社長さんを支援したいとの思いで平成8年に開業。以後、日本経済の原動力であり、社会保障制度を支える中小企業の経営者を守り、安心・安定した企業づくりのお手伝いをして参りました。
警察官時代の経験を生かし、徹底した現場主義、証拠に基づく問題解決をモットーに会社のトラブルから社長のプライベートな問題まで幅広くサポートしています。捜査では、現場100回と言われますが、現場へ急行、実況見分、職務質問、聞き込みで犯人(会社の問題等)を捜し出し、見事逮捕(問題解決)します。
相談を受けるのは、「社員を解雇したら、ユニオンが団体交渉に来た。」「労働基準監督署の調査が入った。」「イザという時に、役に立つ就業規則を作成してほしい。」「商品を購入したのが暴力団員でクレームがきた。」「右翼から機関誌の購読を要求された。」「監禁されました。」等のトラブルがらみが多いですが、天使のような繊細さと悪魔のような大胆さで問題解決を目指します。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
お問合せ |
寺本経営法務事務所
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大阪府吹田市千里山竹園
1−11−3−401 TEL:06-4861-0028
移動オフィス:090−8128−0026 FAX:06-4861-0028
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