- 2010/11/28「労使トラブル無料診断」実施中!
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元警察官のボディーガード社労士です。
警察官として市民の安全を守るために勤務していましたが、独立して仕事がしたい、会社経営にかかわる仕事がしたいとの思いが強くなり、まだ資格も取得していませんでしたが、思い切って退職。アルバイトをしながら受験勉強をして、何とか社会保険労務士と行政書士の資格を取ることができました。
司法書士事務所で実務を経験した後、様々な面で保護されている社員に比べ、何の保護も相談先もない、中小企業の社長さんを支援したいとの思いで平成8年に開業。以後、日本経済の原動力であり、社会保障制度を支える中小企業の経営者を守り、安心・安定した企業づくりのお手伝いをして参りました。
警察官時代の経験を生かし、徹底した現場主義、証拠に基づく問題解決をモットーに会社のトラブルから社長のプライベートな問題まで幅広くサポートしています。捜査では、現場100回と言われますが、現場へ急行、実況見分、職務質問、聞き込みで犯人(会社の問題等)を捜し出し、見事逮捕(問題解決)します。
相談を受けるのは、「社員を解雇したら、ユニオンが団体交渉に来た。」「労働基準監督署の調査が入った。」「イザという時に、役に立つ就業規則を作成してほしい。」「商品を購入したのが暴力団員でクレームがきた。」「右翼から機関誌の購読を要求された。」「監禁されました。」等のトラブルがらみが多いですが、天使のような繊細さと悪魔のような大胆さで問題解決を目指します。

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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寺本経営法務事務所
〒565-0852
大阪府吹田市千里山竹園
1−11−3−401 TEL:06-4861-0028
移動オフィス:090−8128−0026 FAX:06-4861-0028
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